令和7年度赤い羽根共同募金運動へのご協力ありがとうございました。

あま市共同募金委員会では、令和7年10月1日から赤い羽根共同募金運動を実施し、令和8年3月31日までに、総額7,345,824円の募金をお寄せいただきました。
皆さまからお寄せいただきました募金は、愛知県共同募金会にて集約されたのち、あま市の地域福祉事業の向上に役立てられます。
募金をしていただいた皆さま、そして、募金運動にご協力いただきました皆さまに心より感謝申し上げます。

種 別 目 標 額 実 績 額
一般募金7,204,000円6,845,155円
歳末募金 580,000円500,669円
合 計7,784,000円7,345,824円
種 別一 般 募 金歳 末 募 金
戸別募金4,377,184円
法人募金 871,000円418,780円
学校募金 210,290円
街頭募金 154,389円44,659円
職域募金 318,500円
イベント募金 53,164円
個人募金 119,624円
その他の募金 741,004円37,230円
合 計6,845,155円500,669円

法人募金

協力企業一覧はこちら


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協力企業一覧(令和7年度)


共同募金の税制上の優遇措置

都道府県の共同募金会は、税制上、国や地方公共団体と同じように、「寄附に対する優遇措置の対象団体」となっています。


寄附控除について!


(1)法人の寄附

会社など法人から共同募金会への寄附金は、全額損金算入できます。
共同募金に対する寄附金は、その全額が損金の額に算入されます。
これは、共同募金会に対する寄附金を、財務省が「指定寄附金」の対象としていることによります。

(2)個人の寄附

個人から共同募金会への寄附金は、所得税の「所得控除」または「税額控除」、住民税の「税額控除」が優遇措置となっています。

●所得税に係る優遇措置の内容

 ア 所得税(「所得控除」または「税額控除」のいずれか有利な方を選択することができます。)
「所得控除」の場合
寄附者のその年分(1月~12月)の課税対象となる所得から、次の金額が控除されます。
【寄附金額(年間所得金額の40%を限度とする額)-2,000円】

「税額控除」の場合
納付すべき所得税額から、次の金額(税額控除額)が控除されます。
【税額控除対象者寄附金額(年間所得金額の40%を限度とする額)-2,000円】
×40%
※税額控除額は、その年分の所得税額の25%が限度となります。
※税額控除には、領収書と併せて「税額控除に係る証明書」(写)が必要となります。

イ 個人住民税の税額控除
納付すべき個人住民税額から、次の金額が控除されます。
【寄附金額(年間所得金額の30%を限度とする額)-2,000円】】×10%
※個人住民税に係る寄附金税額控除は、寄附先の共同募金会が所在する都道府県内に
住所があることが必要とされます。

詳しくは、あま市社会福祉協議会本所(052-443-4291)までお問い合わせ下さい。