社会福祉法人あま市社会福祉協議会ホームページ広告掲載規程

趣旨

第1条 この規程は、社会福祉法人あま市社会福祉協議会(以下「本会」という。)が運営するホームページに掲載するバナー広告(以下「広告」という。)の取り扱いについて必要な事項を定める。

広告掲載基準

第2条 本会は、次のいずれかに該当するものは掲載しない。
・法令等に反し、又は反するおそれがあるもの
・公序良俗に反し、又は反するおそれのあるもの
・誇大又は虚偽のおそれのあるもの
・政治活動、宗教活動、意見広告、個人の宣伝に関するもの
・第三者を誹謗、中傷又は排斥するおそれのあるもの
・第三者の著作権、財産権、プライバシー権等を侵害するおそれのあるもの
・その他、広告として適当でないと本会会長が認めるもの

広告掲載の順序

第3条 掲載する広告の種類及び順序は、次のとおりとする。
・国、地方公共団体、独立行政法人、公社、公団、公益法人及びこれらに準ずるもの
・公益的性格のある企業で、市内に事務所を有するもの
・第2号に揚げる以外の企業及び事業所
・その他、本会会長が適当と認めるもの

広告の規格等

第4条 広告の規格、掲載する位置及び枠数は次のとおりとする。
・大きさ 縦60ピクセル×横148ピクセル
・形式 GIFまたはJPEG形式の静止画
・掲載位置 トップページの本会が指定する位置

期間

第5条 掲載期間は、毎年4月に始まり翌年3月をもって終了する。

広告掲載の募集

第6条 広告の募集は、本会が発行する広報誌及びホームページのほか、各種機会を通して広告掲載への募集を行うものとする。

広告掲載の申込み

第7条 広告の掲載を希望する者は、ホームページ広告掲載申込書(様式第1号)に会社等の概要が分かる資料を添えて、本会会長に申込むものとする。
2 広告掲載の申込みについては期間単位の申込みとし、期間途中での申込みは可能とする。
3 翌期間への継続については、期間終了の30日前までに取り下げの申し出がない場合は翌期間へ自動継続するものとする。

広告の選定

第8条 本会会長は、第7条に基づき広告掲載の申込みがあった場合は、掲載の可否を決定し、その結果申込者に通知する。
2 掲載の場合は、ホームページ広告掲載決定通知書(様式第2号)、不掲載の場合は、ホームページ広告不掲載決定通知書(様-式第3号)を申込者に通知する。

広告原稿の作成及び提出

第9条 広告掲載の決定を受けた申込者(以下「広告主」という。)は、作成した広告原稿を、原則掲載開始日から1か月前までに、本会会長へ提出するものとする。

広告掲載料

第10条 広告掲載料は、年額24,000円とする。
2 期間途中での申込みについては掲載開始月を含む月数割で計算するものとする。
3 広告掲載料は、広告掲載後本会会長が指定する期日までに一括納付するものとする。ただし、本会会長が特別の理由があると認めたときは、この限りではない。

広告主の責務

第11条 広告主は、広告及び広告主が指定したリンク先のホームページ内容その他の広告掲載に関するすべての事項について一切の責任を負うものとし、第三者の権利の侵害、財産権の不適正な処理、第三者に不利益を与える行為その他の不正な行為を行ってはならない。
また、リンク先を変更する場合は事前に変更後のURL及び変更日を本会に通知すること。
2 広告主は、広告の掲載により第三者に損害を与えた場合は、広告主の責任及び負担において解決しなければならない。
3 広告の版下原稿の作成経費は、広告主の負担とする。

広告内容の修正

第12条 本会会長は、広告内容等が各種法令又は当該規程等に違反している、もしくはおそれがある、もしくは誤りがあると判断したときは、いつでも広告主に修正を求めることができ、広告主は速やかに修正するものとする。

広告掲載の取り消し

第13条 本会会長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、直ちに広告の掲載を取り消すことができる。
・第2条の規定に反すると認めたとき
・第12条の規定による広告内容の修正が行われなかったとき
・指定する期日までに原稿を提出しなかったとき
・広告主が期日までに広告料を納入しなかったとき
・その他、本会会長が必要と認めたとき

広告掲載の取り下げ

第14条 広告主は、自己の都合により広告の掲載を取り下げることができる。
2 広告主は、前項の規定により広告の掲載を取り下げるときは、ホームページ広告掲載取止申出書(様式第4号)により、取り下げを希望する日の30日前までに申し出なければならない。

広告掲載料の還付

第15条 本会は、第13条及び第14条により広告の掲載を取り消したときは広告掲載料を還付しない。ただし、広告主の責めに帰することができない事由による場合は、この限りではない。
2 本会が広告掲載決定通知後、広告主が第13条及び第14条により掲載を取り下げるときは、広告主は広告掲載料を本会に納入しなくてはならない。

その他

第16条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は本会会長が別に定める。

附則
この規程は、平成26年2月1日から施行する。