社会福祉法人あま市社会福祉協議会 虐待防止対応要綱

(目的)
第1条 この要綱は、社会福祉法人あま市社会福祉協議会(以下「本会」という。)が提供する福祉サービスについて、虐待を防止するための体制を整備することにより、利用者の権利を擁護するとともに利用者が福祉サービスを適切に利用できるように支援することを目的とする。

(対象とする虐待)
第2条 この要綱において虐待とは、本会職員(以下「職員」という。)がその支援する利用者に対し、次に掲げる行為をいう。
(1) 身体的虐待
利用者の身体に外傷が生じ、又は生じるおそれのある暴行を加えること。
(2) ネグレクト
利用者を衰弱させるような著しい減食又は長時間の放置、その他利用者を養護すべき職務上の義務を怠ること。
(3) 心理的虐待
利用者に対する著しい暴言又は著しく拒絶的な対応その他の利用者に著しい心理的外傷を与える言動を行うこと。
(4) 性的虐待
利用者にわいせつな行為をすること又は利用者をしてわいせつな行為をさせること。
(5) 経済的虐待
利用者の財産を不当に処分すること又はその他の利用者から不当に財産上の利益を得ること。

(利用者に対する虐待防止)
第3条 職員は利用者に対し、虐待をしてはならない。

(虐待の通報及び発見)
第4条 虐待を受けた利用者及びその家族等、職員等からの虐待通報があるときは、この要綱に基づき対応をしなければならない。
2 職員は虐待を発見したときは、虐待防止受付担当者に通報しなければならない。

(虐待防止責任者)
第5条 この要綱による虐待防止の責任主体を明確にするため、本会に虐待防止責任者を置く。
2 虐待防止責任者は事務局長が務めるものとし、本会会長が任命する。

(虐待防止責任者の職務)
第6条 虐待防止責任者の職務は次のとおりとする。
(1) 虐待内容及び原因、解決策の検討
(2) 虐待防止のための虐待を受けた利用者及びその家族等との話し合い
(3) 虐待を行った職員への対応
(4) 虐待防止委員会の招集

(虐待防止受付担当者)
第7条 本会事業の利用者が虐待通報を行いやすくするため、虐待防止受付担当者を置く。
2 虐待防止受付担当者は、事務局長が指名する。
3 職員は、虐待防止受付担当者の不在時等に第2条に定める虐待の通報があった場合には、虐待防止受付担当者に代わって通報を受け付けることができる。
4 前項により虐待の通報を受けた職員は、遅延なく虐待防止受付担当者にその内容を連絡しなければならない。

(虐待防止受付担当者の職務)
第8条 虐待防止受付担当者の職務は次のとおりとする。
(1) 利用者及び家族等からの虐待通報受付
(2) 職員からの虐待通報受付
(3) 虐待内容、利用者及びその家族等の意向の確認と記録
(4) 虐待防止責任者への虐待内容の報告
(5) 虐待防止責任者への虐待改善状況の報告
(6) 本会福祉サービスに関する苦情解決制度に関する説明

(苦情の解決)
第9条 虐待を受けた利用者及びその家族等からの苦情の申し出がある場合は、本会福祉サービスに関する苦情解決規程に基づき、適切に対応を行う。

(虐待防止対応の周知)
第10条 虐待防止責任者は、重要事項説明書並びにホームページ等の掲載等により、この要綱に基づく虐待防止対応について周知を図らなければならない。

(虐待通報の受付)
第11条 虐待の通報は、別に定める「虐待通報書」によるほか、様式によらない文書、口頭による通報によっても受け付けることができる。
2 虐待防止受付担当者は、虐待通報の受付に際して、「虐待通報の受付・経過記録書」に記録し、その内容を虐待通報者に確認する。

(不利益取扱いの禁止)
第12条 第4条第2項の規定による通報をしたことを理由として、解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。

(虐待の報告・確認)
第13条 虐待防止受付担当者は、受け付けた虐待内容を虐待防止責任者に報告する。
2 投書等匿名による虐待通報があった場合にも、前項と同様とする。
3 虐待防止責任者は利用者への虐待が認められた場合は、速やかに支給決定をした市町村窓口へ通報する。

(虐待解決に向けた協議)
第14条 虐待防止責任者は、虐待通報の内容を解決するため虐待通報者等との話し合いを実施する。ただし、虐待通報者等が同意する場合には解決策の提示をもって話し合いに代えることができる。
2 前項による話し合い又は解決策の提示は、原則として虐待通報のあった日から14日以内に行わなければならない。
3 虐待通報者等及び虐待防止責任者は、必要に応じて本会福祉サービスに関する苦情解決第三者委員(以下「第三者委員」という。)に助言を求めることができる。
4 第三者委員は、話し合いへの立ち合いにあたっては、虐待内容を確認の上、必要に応じて解決策の調整と助言を行う。
5 虐待防止責任者は、話し合いの結果や改善を約束した事項を別に定める「虐待解決話し合い結果記録書」により記録し、虐待通報者等及び立ち会った第三者委員へ確認する。

(虐待解決に向けた記録・報告)
第15条 虐待防止責任者は、虐待通報受付から解決、改善までの経緯と結果について書面により記録する。
2 虐待防止責任者は、虐待通報者等に改善を約束した事項について、虐待通報者等及び立ち会った第三者委員に対して、別に定める「改善結果(状況)報告書」により報告する。報告は、原則として話し合いを終了した日から30日以内に行わなければならない。
3 虐待防止責任者は虐待通報者等が満足する解決が図れなかった場合には、市町村の苦情相談窓口及び愛知県福祉サービス運営適正化委員会等の窓口を紹介するものとする。

(虐待防止のための職員等の研修)
第16条 虐待防止責任者は、虐待防止啓発のための定期的な職員の研修を行わなければならない。

(虐待防止委員会の設置)
第17条 虐待防止責任者は、虐待防止を図るため虐待防止委員会を設置しなければならない。
2 虐待防止委員会に関する要領は別に定める。

(権利擁護のための成年後見制度)
第18条 虐待防止責任者は、利用者の人権等の権利擁護のため、成年後見制度の利用を利用者及びその家族等に啓発する。

(解決結果の公表)
第19条 利用者によるサービスの選択や本会による福祉サービスの信頼性の向上を図るため、個人情報に関するものを除き「事業報告書」や「広報誌」等に実績を掲載し公表する。


附 則
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。